土砂等を運搬する大型自動車は、陸運に届出を出し、表示番号を受けることが必要となります。一般貨物自動車運送事業、産業廃棄物収集運搬事業の許可を取得した後、使用する自動車に大型自動車がある場合、こちらの届出をする必要があります。届出は甲、乙届出する必要があります。一般貨物自動車運送業を取得された方(緑ナンバー)であれば営の表示、産業廃棄物収集運搬業を取得された方(白ナンバー)であれば、他(その他)の表示となります。