一般貨物自動車運送事業許可を取得された事業者様から自動車を増車したいが手続きをお願いしたいとの連絡を受けました。

まずは、緑ナンバーは車庫証明は不要で、また申請時の駐車場の9割ぐらいの駐車スペースに既存自動車、新規取得自動車のスペースが収まっている場合は、増車の届出をすれば管轄陸運において、事務連絡票発行可能であり、事務連絡票を登録時添付することにより、緑ナンバーが交付されます。

一般貨物自動車運送事業許可でお困りの方はお気軽にご連絡下さい!