建設業許可を取得されているお客様から外国人雇用のご相談が増えています。まず、技能実習生の場合、監理団体が関与しているため、事務手続きは監理団体が行うことが多いですが、特定技能の場合は、外国人技能実習生機構、出入国在留管理庁への申請に加えて、国道交通省の各地方整備局への建設特定技能受入計画の認定手続きが必要となり、監理団体の事務手続き関与のみでは完結しない事が多いです。外国人雇用を行う場合は、労務条件の整備も必要となります。建設業の方で、外国人雇用手続きにお困りの方はお気軽ご連絡下さい。