特車車両許可においては、まず対象が、車両の特殊性に該当するのか、貨物の特殊性が該当するのか整理する必要があります。車両自体の構造は特殊車両に該当しないが、貨物を積載することにより全体で基準を上回る場合、貨物の特殊性に該当し、この場合、特車車両の許可を取得する場合、荷姿図が必要となります。