一般社団法人法人設立のご相談を受けました。
設立において定款認証が必要となりますが、株式会社に比べて、定款の分量が多く、お客様との内容打ち合わせを綿密にする必要があります。
また、社員(株式会社における株主のような者)の方が株式会社設立に比べて多くなる事により、捺印の煩雑性等が特徴かなという印象です。
今回は、公益社団法人への移行を目指すケースのため、定款打ち合わせは非常に時間を使うことになります。
定款は、公益社団法人のモデル定款にそのまま準拠する事が公益社団法人移行へのスムーズなポイントになりますが、大事なのは、事業内容の公益性をしっかり検討して事業の目的・内容を作成する事です。事業内容、当該内容に基づく収支は、公益社団法人移行において大事な柱となります。
一般社団法人、公益認定でお困りの方はお気軽に当事務所にご相談下さい。