株式会社、合同会社の設立を行う場合は、行政書士は、株式会社、合同会社の定款認証が可能であり、設立登記申請は司法書士が行う事となります。
単に株式会社、合同会社を設立したいとう場合は、すべて司法書士のお願いしてもいいかもしれません。
ただ、行政書士が定款認証を行った方がいいと思う場合があります。
例えば、株式会社、合同会社を設立して、建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可等許認可を取得したい、外国人の方が経営管理ビザを取得したいという場合です。
設立される定款の内容が許認可取得と結びついていること、また、行政書士によっては、建設業、産業廃棄物業に精通しており、運営面含めたアドバイスが可能であり、これを見越した定款認証が可能な場合があるからです。
株式会社、合同会社設立にお困りの方はお気軽にご連絡頂ければ助かります。