レンタカー業許可申請のご相談を受けました。許可申請からの標準処理期間は1ヶ月程度、登録免許税は9万円必要となります。この申請でのポイントは、レンタカーする車両が何台かです。なぜかというと台数により整備管理者の選任が必要となるからです。10台以上の場合は、整備管理者の選任が必要となり、整備管理者は、1級整備士等の資格又は整備管理に関して2年以上の実務経験及び整備管理者選任前研修受講が必要となります。既存の自動車関連事業を営む場合は、整備管理者確保は容易ですが、そうでない場合は、整備管理者を採用する必要があり、当然、難易度が高くなります。レンタカー業許可をご検討の方はお気軽にご連絡下さい。