一般貨物運送事業許可を取得した後、必要な手続はどのような手続か、少しわかりづらい点があります。まず、登録免許税120,000円の支払いを完了すること、次に業務開始前届出、運行管理者選任届出、整備管理者選任届出を提出し、連絡票を発行してもらいます。この連絡票により緑ナンバーを発行することが可能となります。白ナンバーから緑ナンバー交換後、新しい緑ナンバーにより業務開始届出を提出することとなります。なお、あまり知られていないですが、原則、ナンバー変更は陸運での封印が必要なため平日、車を陸運に持ち込む必要がありますが、行政書士に登録依頼した場合、例えば、金曜日に陸運で行政書士が登録手続を行い、週末に出張封印し、白ナンバーを後返しすることが可能となります。
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