建設業許可を取得するためには、財産的基礎が必要となります。具体的には、決算書の純資産の部が500万円(資本金ではなく、純資産の部です)以上あることです。決算書の純資産が500万円以下の場合は、500万円の残高証明書又は融資可能証明書等が必要となります。なお、特定建設業を取得したい場合は、大型案件での下請けを保護するため、さらに金額のハードルは高くなります。建設業許可でお困りの方はお気軽にご連絡下さい!