建設業許可の取得に当たり相談される事項の一つに欠格事由があります。過去破産した事があるが、許可取得可能か、交通事故を起こしたが許可取得可能か等です。破産の場合は、破産して復権を得ているかどうかが重要となります。免責決定を受けているかどうかです。交通事故の場合は、どのレベルの罪になっているか、執行猶予が付いているかどうかがポイントです。執行猶予が付いている場合は、執行猶予が満了した場合は、その時点で、建設業法の欠格事由に該当せず、免許取得が可能です。建設業許可で、ご不明の点があればお気軽にご連絡下さい。